死亡したときの手続き
被相続人が死亡したときに、しなければならない手続きがいくつもあります。
そのとき、慌てないように知っておいた方がいいことをいくつかあげてみましょう。
死亡届の提出
届け人 同居の親族・その他の同居者・家主、地主、または家屋もしくは土地の管理人など。
届出先 死亡地か届出人の所在地の市区町村役場です。
死亡の事実を知ったきから7日以内、外国で亡くなった場合は死亡の届を知ったときから3ヶ月以内。
妊娠4ヶ月以降の胎児を死産した場合は、死産届が必要です。
※ 日本に国籍のない外国の方も日本国内で亡くなった場合は、死亡届を提出しなければなりません。
火葬許可証交付申請
市区町村役場へ申請します。
埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後に行います。
埋葬許可書
火葬後には火葬場で許可書に火葬済みであるとの証印をもらいます。それが自動的に埋葬許証になります。
その後、墓地や霊園に遺骨を納めにいきそれを提出します。一般に火葬場から遺骨とともに渡されます。
埋葬許可証を墓地の管理者に提出すれば、埋葬が可能となります。
公共料金
公共料金に関して名義の変更あるいは解約をしなければなりません。
健康保険証
故人の勤務先の管轄の社会保険事務所に返却、資格喪失届を出します。
故人が被扶養者のときも、健康保険証の返却をします。
国民健康保険に加入している場合、市町村役場に届出しなくてはなりません。
生命保険金
生命保険の受取人に指定されている人は、故人が死亡してから3年以内に生命保険会社に保険金を請求しなければなりません。
除籍謄本や死亡診断書やその保険を契約したときの印鑑、生命保険証券、受け取る人自身の戸籍謄本と印鑑証明書などの添付が必要です。
保険会社によって、書類に多少の違いもありますので確認された方がよいでしょう。
葬祭費・埋葬料・家族埋葬料
- 故人が、国民健康保険加入だった場合
葬儀を行った人は、葬儀の日から、2年以内に保険証と死亡診断書(または、火葬・埋葬許可証)、 葬儀費用の領収書と印鑑を持ってと国民健康保険葬祭費支給申請書と一緒に市町村役場へ提出します。
具体的な支給金額は各市町村によって違うので、直接市町村役場へ問い合わせてください。 - 故人が健康保険に加入していた場合
故人の収入で生計を維持していた人は、
故人が死亡してから2年以内に、保険証と死亡診断書、葬儀費用の領収書、印鑑と健康保険埋葬料請求書を、健康保険組合か社会保険事務所に提出が必要です。
また、住民票も必要な場合があるので、確認された方が良いでしょう。
支給金額は、一律5万円です。 - 故人が健康保険の扶養家族の場合
書類は、 2. とほとんど同じです。
支給金額は一律5万円です。
添付書類は、地域の役所によって出す書類が違う場合もあるので、
出す際に直接確認した方が良いでしょう。
行政書士法人 Withness ウィズネス