遺言書によってできること
では、遺言書には、どんなこと内容を書くことができるのでしょうか?
遺言書に書くことができることを遺言事項といいます。遺言事項をいくつかあげていきましょう。
相続分の指定・委託
法定相続と異なる相続分の指定をするには、遺言ですることが必要となります。
この場合は、分割方法の指定や遺贈と区別するために、「太郎には、全財産の1/3を相続させる。」「愛子の相続分は、○○町の家とする。」というように、相続分という言葉を使った方がよいでしょう。
なお、自分で相続分を指定せず、第三者に指定させることもできます。ただ、○○の家というように、物件を特定したときは、他の財産は誰が相続するのかもはっきりさせることが必要になってきます。
特別受益者の相続分の指示
特別受益者、つまり相続人の中でも生前に特別の贈与を受けたものがある場合は、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続分から差し引かれますが、そのような贈与があった場合にも、贈与とは関係なく差し引かないよう相続分を定めることもできます。
これも、また遺言によって指定することになります。
遺産分割の方法の指定・指定委託・分割禁止
被相続人は、遺産について相続人にどのような分け方をするか、誰がどの土地を、誰がどの株券をというように、分割の仕方も具体的に指定することができます。
また分割の指定を第三者に委託したりするともできます。
さらに、父の死後、3年以内の間、分割を禁止する、というようなことを遺言書に書くこともできます。
遺言執行者の指定・委託
遺言執行者を指定したり、また第三者に委託したりすることもできます。
子の後見人・後見監督人の指定
親権を行うものは、未成年についての後見人を指定することができます。
また後見人を監督する後見監督人を指定することもできます。
上記は、遺言書でしかできないことですが、他に、生前でもでき、遺言書でもできることとして、 財団法人に寄付する行為や相続人の廃除、祭具などの承継があります。
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行政書士法人 Withness ウィズネス