指定相続

民法では、法定相続で法定相続人の相続分の割が決まっています。
しかし割合が決まっているだけで、誰に何をという具体的なことは、被相続人が決めることになります。
ですから、遺言書で遺産分割の方法が明確に定められていれば、法定相続より被相続人の意思が尊重されます。
「長い間自分の世話をしてくれた次女にたくさんの財産を相続させたい。」という希望も遺言さえ書いておけば、実現する可能性があります。

このように遺言書によって相続の内容を具体的に決定することを指定相続といいます。

次女に財産の4分の1を相続させる。

上記のような遺言書があったとします。
これは、割合だけを書いたものなので、通常の遺言書とは違いますが、 一部指定相続で残りを法定相続のときの計算がどのようになるかということの説明上のための1つの例です。

指定相続

この場合、
次女の相続分=1/4(指定相続分)
配偶者の相続分=3/4×1/2=3/8
長女、長男それぞれの相続分=3/4×1/2×1/2=3/16
次女の指定相続分を優先的に確保して、残りについては法定相続分で分割することになります。

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