遺言執行者をご存知ですか?
遺言書を作っても、それを実現するためには法的な専門知識が要求されるケースが多く、法定相続人だけではどうしたら良いのかわからないときがあります。
そんなとき、専門家(行政書士や弁護士)を遺言執行者にしておくと、相続人と一緒に相続財産の管理や遺言の執行をすることができます。遺言執行者は、相続人の代理人とみなされるのです。
遺言執行者は、被相続人の死後でも、家庭裁判所で選任してもらうことはできますが、死後円滑に処理することができるので遺言書で指定しておく方がいいでしょう。
遺言の執行には、遺言執行者が必要というわけではありません。
ただし、次のような場合は遺言執行者が必要となります。
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・子の認知
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行政書士法人 Withness ウィズネス