遺言書の種類

遺言書の種類には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類があります。
3つを比較したものが次の表です。

自筆証書遺言書 公正証書遺言書 秘密証書遺言書
長所 ・自分で手軽に書ける。
・費用が少なくて済む。
・適法な遺言書ができる。
・原本を公証人役場で保存する。
・遺言者の死後、すぐに名義変更ができる。
・内容の秘密が保てる。
・変造などを防止できる。
短所 ・家庭裁判所の検認が煩わしい。
・紛失・改ざんのおそれがある。
・多少の費用がかかる。
・遺言を秘密にできない。
・証人などの立会いが必要。
・内容が不適格なおそれがある。
どんな
遺言書
遺言者が自筆で書き、遺言の全文・日付を自著し、署名・押印する。 遺言者が口述で内容を伝え、公証人が筆記する。遺言者と2人の証人に読み聞かせ、遺言者・証人が各自署名し、押印し、公証人が署名し、作成される。 遺言の存在自体は知らせるが、その内容は秘密にして遺言書を作成する。遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。
書く人 本人 公証人 本人が望ましいが代筆でもできる。
証人 不要 証人2人以上 公証人1人と証人2人以上
印鑑 実印または認印 本人:原則として実印
証人:認印でも実印でもよい。
実印でも認印でもできる。同じ印鑑で封が必要
署名や
捺印が
必要な人
本人 本人・公証人・証人 本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要

それぞれに、特徴や長所や短所がありますが、自分の用途にあったものを作ることが必要です。うちには、財産が少ないから、自筆証書でいいやという方がときどきいらっしゃいますが、せっかく書いたのに紛失してわからなくなったり、改ざんされて紛争になったりしてしまう可能性もあります。
そこで、費用はそれなりにかかりますが、公正証書遺言を作ることをお勧めします。
公正証書遺言は、公証人役場に一部保管されますので、もし、紛失しても、 謄本をとることもできますし、なにより内容が公的に保証されているということが大きな長所ということができます。

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