遺言書の基礎知識
遺言書は誰でもつくれるのか?
遺言を遺したい人自身が書かなければなりません。
15歳以上に達した者で、意思能力がある者です。
認知症の方など本人の意思が、はっきりしていない場合は、認められないことが一般的です。
遺言書を作るうえでの注意すべき点
- 遺言書としての方式にあったものか?
自筆証書遺言書なら、自筆で書くことと、印鑑を押し、作成年月日を入れることが絶対的な要件ですし、 公正証書遺言書なら、相続人が誰で何人いるか、財産はどんなものがあるかなどが、公正証書遺言書作成の必須条件です。 - 遺言書の内容が明確に書かれているか?
「誰になにを」を具体的に書いておかないと、あとで紛争の種になるので、○○の土地を花子に、 ××銀行の預金を一郎にというようにしておくと、分割の状態が的確にわかります。 - 遺留分が侵されていないか?
この子には、相続分をあげたくないなあということもあります。
そんなときに、その子を相続人からから廃除しようとしたら、法定相続分を侵されたことで、 その子から遺留分減殺請求されることもあります。 ですから、遺留分を侵害しない程度に遺言書に書くことも必要なことではないでしょうか。
これは、相続のページで詳しくお話しましょう。 →遺留分の減殺請求について詳しくはこちら
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行政書士法人 Withness ウィズネス