相続 Q&A

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私には、内縁の夫がいます。
内縁の妻の私には相続権がないということは、知っていますが、
内縁の夫婦で築いた財産も相続権がないのでしょうか。

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あなたが、内縁の夫と築いた共有財産については、権利が認められます。
たとえば、あなたと夫の共有名義であれば、あたたには持分権が認められます。 内縁の夫名義であったとしても、夫婦で家業を営んでいた場合など、実質的に夫婦で購入したものと認められる場合には、共有財産と判断されます。
1番よいのは、内縁の夫が生存している間に贈与を受けるか、遺言書を作成してもらい、遺贈を受けることです。
贈与契約書や遺言書はできれば、公正証書にしておく方が万全でしょう。

 

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私名義の家に弟とおいを住まわせていました。私が死んだら、その家は弟名義にしてあげようと思い、遺言書を作成したのすが、不慮の事故で弟が死んでしまいました。
この場合、弟たちが住んでいた家は誰のものになるのでしょうか。

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遺贈は、遺贈者が死亡してはじめてその効力が発生します。
そこで、その効力が発生するはずの時点に受遺者(弟)がいない以上、その遺贈の効力はないことになります。

 

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